シグナル光利甚芏玄

シグナル光利甚芏玄

シグナル光利甚芏玄

第章総則

第節芏玄

第条芏玄の適甚

本シグナル光利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたすは、株匏䌚瀟シグナル以䞋「匊瀟」ずいいたすが提䟛する光回線接続サヌビス以䞋「本サヌビス」ずいいたすの日本囜内における利甚に関し、第条に芏定するナヌザヌ以䞋「ナヌザヌ」ずいいたすに察しお適甚されるものずしたす。

第条本芏玄の倉曎

1.匊瀟は、必芁に応じお本芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。圓該倉曎に぀いおは、本サヌビス䞊に掲茉した日、たたは第条の芏定による通知を行った日から効力を生じるものずしたす。圓該倉曎より以前に登録を行ったナヌザヌに関しおは倉曎から日間を経過した時点たでにナヌザヌが䞍承諟の申出をしない限り圓該倉曎を承諟したものずみなしたす。

2.前項の期間䞭、圓該倉曎を承諟しないナヌザヌは、匊瀟が別途指定する方法により、匊瀟に察しナヌザヌ資栌の登録抹消ず本サヌビスの利甚終了を請求するものずしたす。この堎合、匊瀟は、その名目を問わずナヌザヌが既に支払った利甚料金等の返還を行う矩務を有しないものずしたす。

第節ナヌザヌ資栌の埗喪

第条ナヌザヌ

1.ナヌザヌずは、匊瀟に察し、本サヌビス利甚者ずしおの登録以䞋「登録」ずいいたすを申し蟌み、匊瀟がこれを承認した個人たたは法人をいいたす。

2.本サヌビスのナヌザヌ資栌は、䞀身専属的なものずしたす。

3.ナヌザヌ資栌は、本芏玄に別段の定めがある堎合及びナヌザヌが匊瀟に察し登録抹消の申し出をした堎合を陀き、匊瀟が本サヌビスを提䟛しおいる間、継続するものずしたす。

第条登録

1.本サヌビスのナヌザヌ登録申蟌みは、申蟌みされる方以䞋「登録申蟌者」ずいいたす本人の名矩により申し蟌むものずし、登録申蟌者が法人である本サヌビス利甚䌚員は、本サヌビスの利甚にあたり、自らの費甚ず責任においお、自らの圹員たたは埓業員の䞭から事前に本サヌビスの利甚に関する管理責任者を遞任した䞊、匊瀟が別途定める手続に埓い匊瀟に届出るものずしたす。

2.ナヌザヌは、本サヌビスの申蟌みにあたり、氏名、連絡先電話番号、䜏所など、匊瀟が別途指定する情報個人情報を含みたすを提䟛・登録するものずしたす。

3.ナヌザヌは、本サヌビスの登録申蟌みの際、匊瀟に提䟛登録する情報に぀いお、虚停の情報を提䟛し又は故意にこれを隠蔜しおはならないものずしたす。

4.登録申蟌者が未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人、被補助人以䞋「制限胜力者」ず総称したすの堎合、芪暩者、未成幎埌芋人、成幎埌芋人、保䜐人、補助人以䞋「保護者」ず総称したすの同意を埗お申し蟌むものずしたす。

5.匊瀟は、別途匊瀟が定める登録手続により登録申蟌みを受け付け、登録を承認すべきものず認めたずきは、速やかに光回線の申し蟌み凊理を進めるものずしたす。

6.登録申蟌者は、申し蟌みの際、本芏玄の内容を十分理解した䞊で、これを承諟したものずしたす。

7.匊瀟が制限胜力者であるナヌザヌの保護者から登録に関する非同意通知を受理した堎合、匊瀟は、速やかに圓該ナヌザヌのナヌザヌ資栌を取り消すものずしたす。

第条登録䞍承認ず登録の取消し

1.匊瀟は、登録申蟌者が次の各号のいずれかの事由に該圓するこずが刀明した堎合、申蟌みを承認しない堎合がありたす。

(1)登録申蟌者が実圚しないこず。

(2)登録申蟌みをした時点においお本芏玄違反等によりナヌザヌ資栌の䞀時停止凊分䞭であるこず、又は過去に本芏玄違反等で資栌取消凊分を受けたこずがある堎合。

(3)前号に掲げる他、匊瀟が登録申蟌者をナヌザヌずするこずに関し著しく䞍適圓であるず刀断した堎合。

2.匊瀟が登録を承認したナヌザヌが前項のいずれかの事由に該圓するこずが本サヌビス開始埌に刀明した堎合には、匊瀟は、圓該登録を取り消すこずができるものずしたす。

3.前各項の芏定に埓い匊瀟が登録の䞍承認又は登録の取消しをした堎合であっおも、圓該登録申蟌者又はナヌザヌは、匊瀟に察し、既に発生した本サヌビスの利甚料の返還を請求するこずができないものずしたす。

第条ナヌザヌ資栌の取消し及び䞀時停止

1.ナヌザヌが次の各号のいずれかの事由に該圓する堎合、匊瀟は、事前に䜕らの通知又は催告をするこずなしに圓該ナヌザヌのナヌザヌ資栌を取り消し、又はこれを䞀時停止するこずができるものずしたす。

(1)本芏玄第条その他本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合。

(2)本サヌビスを利甚した際に発生する回線接続料等の利甚料に぀いお未払い又は滞玍が生じた堎合。

(3)砎産、民事再生、䌚瀟曎生、又は特別枅算開始の申立おがあった堎合。

(4)虚停の届出をしたこずが刀明した堎合。

(5)その他、匊瀟が正圓な理由があるず刀断した堎合。

2.匊瀟は、前項の措眮ずは無関係に、又は前項の措眮ずずもに、前項各号の事由に該圓した者に察する譊告をなし、又は、これに加えお圓該アップロヌドされた情報の削陀を行うこずができるものずしたす。

3.ナヌザヌが第項に該圓するこずにより匊瀟が損害を被った堎合、匊瀟は、圓該ナヌザヌのナヌザヌ資栌を取消し又はこれを䞀時停止したかどうかにかかわらず、その被った損害の賠償を請求する堎合がありたす。

4.前条第項の芏定は、本条に準甚するものずしたす。

第条倉曎の届出

1.ナヌザヌは、䜏所、氏名、連絡先、クレゞットカヌドの番号もしくは有効期限、その他匊瀟ぞの届出内容に倉曎があった堎合、別途匊瀟が定める方法により速やかに匊瀟に届け出るものずしたす。

2.前項の届出がなされなかったこずによりナヌザヌが䞍利益を被ったずしおも、匊瀟は、䞀切これに関しお責任を負わないものずしたす。

第条解玄の届出

1.ナヌザヌが本サヌビスの利甚契玄を解玄する堎合、別途匊瀟が定める方法により速やかに匊瀟に届け出るものずしたす。

2.匊瀟は前項においお、その通知を確認できた堎合、速やかに解玄手続きを取るものずしたす。

3.解玄にあたっおは東日本電信電話株匏䌚瀟以䞋「NTT東日本」ずいいたす、西日本電信電話株匏䌚瀟以䞋「NTT西日本ずいいたす」より工事に蚪問をいたしたす。解玄垌望日ず解玄工事日は原則同䞀日ずいたしたす。ただし工事の皌働に空きがない堎合はこの限りではありたせん。

4.ナヌザヌがNTT東日本、NTT西日本の付加サヌビスを利甚しおいる堎合、本サヌビスの解玄ず同時に解玄ずなりたす。

第節利甚のための準備

第条利甚のための準備

1.ナヌザヌは本サヌビスに接続するための匊瀟提䟛の電気通信蚭備以倖に必芁なハヌドりェア、゜フトりェア等その他䞀切を、自己の責任ず費甚においお準備するものずしたす。

第節保守

第条蚭備保党の矩務

1.ナヌザヌは、匊瀟が提䟛する電気通信蚭備を移動し、取りはずし、倉曎し、分解し、若しくは損壊し、又はその蚭備に線条その他の導䜓を連絡しないこずずしたす。ただし、倩灜、事倉その他の非垞事態に際しお保護する必芁があるずき、自己のハヌドりェアの接続若しくは保守のため必芁があるずき又は匊瀟が認めるずきは、この限りでありたせん。

2.ナヌザヌは匊瀟がナヌザヌに提䟛する電気通信蚭備を第䞉者による䞍適切な䜿甚のため匊瀟の蚭備が砎損したこず、又はそのものが匊瀟の蚭備を玛倱したこず等により、匊瀟が損害をこうむった堎合、ナヌザヌが匊瀟に察しお責任を負うものずしたす。

第条切分責任

1.ナヌザヌはが本サヌビスの利甚ができなくなったずきは、自己のハヌドりェアに故障がないこずを確認のうえ、匊瀟に修理の䟝頌をするものずしたす。

2.匊瀟はナヌザヌからの䟝頌に基づき詊隓を行い、電気通信蚭備に故障がないず刀定した堎合、ナヌザヌの請求により、NTT東本、NTT西日本の係員を掟遣した結果、故障の原因がナヌザヌのハヌドりェアもしくは゜フトりェアにあったずきはナヌザヌにその掟遣に芁した費甚を負担しおいただきたす。この堎合の負担費甚額は、掟遣に芁した費甚の額に消費皎盞圓額を加算した額ずしたす。

3.匊瀟は匊瀟提䟛の電気通信蚭備が前条以倖の理由で故障した堎合、すみやかにNTT東日本、NTT西日本に通知を行うものずする。

第条電気通信蚭備保守察応

匊瀟提䟛の電気通信蚭備に故障があった堎合、ナヌザヌはNTT東日本、NTT西日本の故障修理を受け入れるものずしたす。

第節運営及び䞀般事項

第条連絡および通知

1.匊瀟からナヌザヌぞの連絡および通知は、本サヌビス䞊の掲瀺たたは登録された連絡先メヌルアドレス宛おの電子メヌルたたはその他匊瀟が適圓ず刀断する方法によっお行うものずしたす。

2.前項の連絡および通知の内容は、本サヌビス䞊に掲茉した時点、たたは電子メヌルの送信たたはその他匊瀟が適圓ず刀断する方法による通知が行われた時点をもっお、通知の察象ずなったナヌザヌに到達したものずみなしたす。

第条自己責任の原則

1.ナヌザヌは、本サヌビスの利甚に䌎い、他者から問い合わせ、クレヌム等が通知された堎合には、自己の責任ず費甚を持っお凊理解決するものずしたす。

2.ナヌザヌは、他者の行為に察する芁望、疑問もしくはクレヌムがある堎合には、圓該他者に察し、盎接その旚を通知するものずし、その結果に぀いおは、自己の責任ず費甚を持っお凊理解決するものずしたす。

3.ナヌザヌは、本サヌビスの利甚により匊瀟又は他者に察しお損害を䞎えた堎合、自己の責任ず費甚をもっおその損害を賠償するものずしたす。

第条サヌビス内容の䞍保蚌等

匊瀟は、本サヌビスの利甚に際しナヌザヌが匊瀟以倖の第䞉者からなされた行為又は提䟛されたサヌビスに぀いおは、匊瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。

第条サヌビスの䞀時的な䞭断

1.匊瀟は、次の各号に掲げる事由のいずれかが起こった堎合には、ナヌザヌに事前に通知するこずなしに、䞀時的に本サヌビスの提䟛を䞭断するこずがありたす。

(1)地震、接波、措氎、噎火等の倩灜地倉、戊争、動乱、暎動等制埡䞍胜の事由により、本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。

(2)火灜、停電等により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。

(3)本サヌビスのシステムに関し定期的な保守又は緊急な保守を行う堎合。

(4)匊瀟がナヌザヌに提䟛しおいる電気通信蚭備が故障した堎合。

(5)前蚘各号の他、匊瀟が、運甚䞊又は技術䞊、本サヌビスの䞀時的な䞭断が必芁ず刀断した堎合。

(6)電気通信事業法第条の芏定に基づき、倩灜、事倉その他の非垞事態が発生し、又は発生する虞があるずきで、灜害の予防もしくは救揎、亀通、通信もしくは電力の䟛絊の確保、又は秩序の維持に必芁な通信その他公共の利益のために、緊急を芁する通信を優先的に取り扱うため、本サヌビスの提䟛を制限する必芁があるず刀断した堎合。

2.匊瀟は、前項各号に掲げる事由による堎合は本サヌビスの提䟛の遅延又は䞭断等が発生した堎合でも、これに基づいおナヌザヌ又は他の第䞉者が被った損害に぀いおは䞀切責任を負わないものずしたす。

第条サヌビス内容の倉曎

匊瀟は、ナヌザヌぞの事前の通知なしに、本サヌビスの提䟛内容を倉曎するこずがありたす。

第条本サヌビスの提䟛の䞭止

1.匊瀟は、日の予告期間をもっおナヌザヌに通知の䞊、本サヌビスの提䟛を䞭止するこずができたす。

2.前項の通知は、本サヌビス䞊に日掲瀺した時点で、党おのナヌザヌに到達したものずみなしたす。

3.匊瀟は、本サヌビスのサヌビス提䟛䞭止の際に、本条の手続を経るこずにより、ナヌザヌが保有する本サヌビス䞊で利甚可胜なプリペむドカヌド等の未䜿甚分代金の払戻請求、その他䞭止にずもなうナヌザヌ又は第䞉者からのいかなる損害賠償の請求からも免責されるものずしたす。

第犁止事項

1.ナヌザヌは、本サヌビス䞊で、又は本サヌビスを利甚しお、次の各号に掲げる行為をしないものずしたす。

(1)わいせ぀な衚珟行為、売春・買春勧誘行為、暎力的・残虐的衚珟行為等、公序良俗に反する行為。

(2)犯眪的行為及びこれに結び぀く行為。

(3)匊瀟及びコンテンツホルダヌを含む他者の著䜜物や歌唱、挔奏等をアップロヌドしお、その著䜜暩、著䜜隣接暩を䟵害する行為。

(4)匊瀟及びコンテンツホルダヌを含む他者の著䜜物や歌唱、挔奏等を、暩利者の蚱諟無く線集若しくは改ざんする行為、又はそれらを再配垃する行為。(5)他者の財産、プラむバシヌもしくは肖像暩を䟵害する行為、たたは䟵害するおそれのある行為。

(6)匊瀟及びコンテンツホルダヌを含む他者の通信の秘密、プラむバシヌ等を䟵害し、誹謗し、䞭傷し、又は差別する行為。

(7)ゲヌム䞭に察戊盞手に察し、故意にゲヌムを䞭断させる行為。

(8)その他、他のナヌザヌ若しくは第䞉者の暩利若しくは利益を䟵害する行為、又は停造、虚停若しくは詐欺的情報の提䟛行為。

(9)遞挙の事前運動、遞挙運動又はこれらに類䌌する行為及び公職遞挙法に違反する行為。

(10)宗教、政治に関する掻動。

(11)匊瀟の事前の承認なしに本サヌビスを䜿甚した営業掻動をし、又はその準備を行うこずナヌザヌ同士が行う、営業掻動に至らない売買等は陀く。たた、送信偎ナヌザヌに営利の目的があるか吊かを問わず、䞍特定又は倚数のナヌザヌに察しお電子メヌルを送り、それを閲芧したりアンケヌトに回答するこずを芁求する行為等は、これを営業行為ずみなしたす。ただし、法人による契玄はこの限りではありたせん。

(12)匊瀟又はコンテンツホルダヌが認める方法以倖によるアクセス行為。

(13)本サヌビスの運営を劚げ、又はその信甚若しくは信頌を毀損するような行為。コンピュヌタりィルス等の有害なプログラムの䜿甚、提䟛行為や、等を䞍正に䜿甚する行為を含みたす。

(14)その他、法什に反し又はそのおそれのある行為。

2.ナヌザヌは、匊瀟が事前に承認した堎合を陀いお、本サヌビスを通じお入手した情報を耇補し、販売し、頒垃し、出版し、その他私的䜿甚の範囲を超えお若しくは営業に䜿甚するこずができないものずしたす。

第条損害賠償責任

1.匊瀟及びコンテンツホルダヌは、本芏玄に特別の定めがある堎合を陀く他、本サヌビスの利甚により発生したナヌザヌの損害に察しおは、匊瀟の故意又は重過倱に基づく堎合を陀き、圓該損害を賠償する矩務はないものずしたす。

2.匊瀟及びコンテンツホルダヌが損害賠償責任を負う堎合でも、その範囲は、ナヌザヌに生じた珟実䞔぀盎接の損害に限り、匊瀟及びコンテンツホルダヌの予芋の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逞倱利益、間接損害その他の損害に぀いおは責任を負わないものずし、その額は、ナヌザヌが匊瀟に珟実に支払った利甚料の額を䞊限ずするものずしたす。

第条譲枡犁止

1.本サヌビスの暩利の譲枡は、匊瀟の承認を受けなければ、その効力を生じたせん。

2.本サヌビスの暩利の譲枡の承認を受けようずするずきは、匊瀟指定の方法により䟝頌を行っおいただきたす。

3.匊瀟は前項の芏定により本サヌビスの暩利の譲枡の承認を求められたずきは、次の堎合を陀いお、これを承認したす。

(1)暩利を譲り受けようずするものが他の匊瀟サヌビスの料金の支払いを珟に怠り、たたは怠るおそれがあるずき。

(2)暩利を譲り受けようずするものの申請内容に䞍備もしくは停りの情報があるずき。

第条準拠法

本芏玄は、その成立、効力、解釈及び履行を含め、党おの事項に぀いお日本囜法什により芏埋されるものずしたす。

第条協議解決、合意管蜄

ナヌザヌず匊瀟の間で本サヌビスに関連しお玛争が生じた堎合には、圓該圓事者間で信矩に埓い誠実に協議しお解決を図るものずしたすが、䞇䞀、協議により解決に至らなかった堎合には、東京地方裁刀所をナヌザヌず匊瀟の第䞀審の専属的管蜄裁刀所ずしたす。

第章提䟛サヌビス

第条提䟛サヌビス

1.匊瀟は、NTT東日本、NTT西日本が提䟛する光コラボレヌションモデルにより光回線接続サヌビスを提䟛するものずしたす。ただし、匊瀟ずナヌザヌずの利甚契玄の内容により、利甚しうるサヌビスが限定される堎合がありたす。

(1)シグナル光光回線による通信及びむンタヌネット接続

(2)ホヌムゲヌトりェむレンタルギガ察応/10ギガ察応

(3)v6オプション

(4)シグナル光電話

(5)シグナル光テレビ

2.前項に掲げる以倖のサヌビスに぀いおは、匊瀟は、その郜床、本サヌビス䞊の掲瀺によりナヌザヌに告知するものずし、圓該掲瀺をもっおそれず同時に、圓該サヌビスに本芏玄が適甚されるものずしたす。

3.前各項に掲げる各サヌビスの開始及び停止の時期は、匊瀟が自由に決定するこずができたす。

4.匊瀟は、ナヌザヌぞの事前の通知なしに、本サヌビスの提䟛内容を倉曎するこずがありたす。

5.匊瀟ず提携するコンテンツホルダヌを通じお提䟛されるサヌビスの内容に぀いおは、サヌビスごずに定めるこずずしたす。

第条シグナル光提䟛タむプ及び利甚料

1.匊瀟は、各プランの料金衚のずおりそれぞれのシグナル光利甚料(以䞋「利甚料」ずいう)を定めたす。

2.前項で定めるプランの月の倉曎回数は、匊瀟が本サヌビス䞊に掲瀺する条件に基づくものずしたす。

3.ナヌザヌは、第項で定める利甚料を、クレゞットカヌド、銀行口座振蟌、コンビニ収玍代行、又はその他匊瀟の指定する方法で支払うものずしたす。

4.匊瀟は、ナヌザヌに支払い方法の劂䜕を問わず滞玍があった堎合、第条に基づきナヌザヌの資栌を取消し利甚停止扱いずするこずができるものずしたす。その堎合、匊瀟はナヌザヌに察し未玍郚分の料金に延滞料金を加算した額を申し受ける堎合がありたす。

5.ナヌザヌは、料金等に぀いお、支払期日を経過しおもなお支払わない堎合には、支払期日の翌日から起算しお支払った日の前日たでの期間に぀いお、幎の割合で蚈算しお埗た額を延滞利息ずしお、圓瀟所定の方法により支払うものずしたす。

6.匊瀟は、ナヌザヌがプランの倉曎を行った堎合であっおも、倉曎前にすでに生じた利甚料に぀いおは、ナヌザヌ又は第䞉者に払戻しをする責任を負わないものずしたす。

7.匊瀟は、利甚料ずしお支出した代金に぀いお、次条に定める堎合を陀きナヌザヌ又は第䞉者に払戻しをする責任を負わないものずしたす。

8.匊瀟は、第項のプラン及び利甚料を倉曎する堎合又は第項ず異なる支払い方法を定めた堎合は、ナヌザヌに有利な倉曎ずなる堎合を陀き、その郜床、遅くずも適甚の日前たでに本サヌビス䞊の掲瀺又は電子メヌルによりナヌザヌに告知するものずしたす。

第条サポヌト

1.ナヌザヌは本サヌビスの内容、利甚料の支払い、本サヌビスの障害など匊瀟ぞ問い合わせが必芁な内容に぀いおは電子メヌルたたは電話により確認するものずしたす。

2.匊瀟はナヌザヌからの問い合わせに察しお次に定める時間垯においお察応するものずしたす。

(1)電子メヌル受付24時間365日返答土日祝日及び匊瀟指定䌑日WEBサむトに掲茉を陀く10001700

(2)電話受付及び返答土日祝日及び匊瀟指定䌑日WEBサむトに掲茉を陀く10001700

3.前項に関わらず匊瀟にお個別にサポヌト契玄を結んでいる堎合はその内容を優先したす。

第条転甚

1.ナヌザヌはNTT東日本、NTT西日本に事前に申請し発行された転甚承諟番号ず第条項に定矩された個人情報、䌁業情報の提出を持っお既存のフレッツ光回線を本サヌビスに契玄倉曎するこずができたす。

2.前項の契玄倉曎時点においお、NTT東日本、NTT西日本ず締結したフレッツ光契玄の開通工事費甚、初期工事費甚の未払い金がある堎合、圓該料金はNTT東日本、NTT西日本に代わり匊瀟が請求し、ナヌザヌは圓該料金を支払うものずしたす。

3.前項の料金の支払いが完了する前に、本サヌビスが解玄ずなった堎合、フレッツ光契玄時のNTT東日本、NTT西日本ずの契玄に埓い、未払い金もしくは違玄金を䞀括で匊瀟に支払うものずしたす。

第条損害賠償責任

1.匊瀟は、本サヌビスを利甚するナヌザヌに察し、本条に定める損害賠償責任を負担するものずしたす。

2.匊瀟の責に垰すべき理由によりナヌザヌが本サヌビスを党く利甚できない匊瀟が本サヌビスを党く提䟛しないか又は匊瀟もしくはNTT東日本、NTT西日本の蚭備の障害により本サヌビスを党く利甚できない堎合をいい、第条項の定めに埓っおサヌビス提䟛の䞀時的な䞭断を行う堎合を含みたせんこずにより、圓該ナヌザヌに損害が生じた堎合、圓該ナヌザヌが利甚䞍胜ずなったこずを匊瀟が知ったずきから起算しお時間以䞊利甚䞍胜の状態が継続したずきに限り、圓該ナヌザヌからの請求に察し、次項の定めにより算出される額を䞊限ずしお、珟実に発生した通垞䞔぀盎接の損害の賠償に応じるものずしたす。

3.前項の損害額の算出は、利甚䞍胜時間数をで陀した商小数点以䞋の端数は切り捚おるものずしたすに圓該䌚員の支払う月額のサヌビス䜿甚料金の分のを乗じるこずにより行うものずしたす。

4.匊瀟は前各項の定める堎合を陀き、匊瀟の責めに垰すべからざる事由からナヌザヌに生じた損害、匊瀟の予芋の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逞倱利益、間接損害その他の損害に぀いおは責任を負わないものずしたす。

5.NTT東日本、NTT西日本又は他の電気通信事業者の責めに垰すべき事由によりナヌザヌに損害が生じ、匊瀟に損害賠償請求した堎合、匊瀟は、NTT東日本、NTT西日本たたは他の電気通信事業者から匊瀟が受領した圓該請求に関する損害賠償額を限床ずしお、その請求に応じるものずしたす。

第条ナヌザヌ情報

1.匊瀟は、本サヌビスの提䟛においお知り埗た個人情報は、圓瀟が別途定める「個人情報保護方針」に則り、善良なる管理者の泚意をもっお取り扱うものずしたす。

2.匊瀟は、ナヌザヌから提䟛された情報に぀いお、本サヌビスの運営及びこれに付随するサヌビス提䟛に必芁な範囲で、その管理を匊瀟が指定する第䞉者に個人情報の適切な管理を矩務付けた䞊で委預蚗するこずができるものずしたす。

3.匊瀟は、ナヌザヌから提䟛された情報に぀いお、本芏玄に明瀺される堎合及び以䞋各号の堎合を陀き、ナヌザヌの事前の承諟なく、これを第䞉者に開瀺・挏えいしないものずしたす。

(1)法什の定めにより開瀺を矩務付けられる堎合。

(2)法的暩限を有する者からの開瀺芁求があった堎合。

(3)急迫又は䞍正な䟵害から、匊瀟の暩利を守るため又は匊瀟の暩利を回埩するために止むを埗ず開瀺する堎合。

(4)その他、匊瀟がナヌザヌ情報の開瀺を適圓ず刀断する堎合。

4.ナヌザヌは、匊瀟が別途指定する方法により、合理的な範囲で自己の情報の修正・蚂正を求めるこずができるものずしたす。

附則

本芏玄は、幎月日に制定され、発効し、か぀実斜されるものずしたす。

幎月日 改蚂

以䞊