シグナルモバむル利甚芏玄

シグナルモバむル利甚芏玄

第章総則

第節芏玄

第条芏玄の適甚

匊瀟はシグナルモバむル利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたすを定め、本芏玄により「シグナルモバむル」以䞋「本サヌビスずいいたすを提䟛したす。

第条本芏玄の範囲

1.匊瀟又は本サヌビス䞊のコンテンツたたはアプリケヌションを提䟛する者以䞋「コンテンツホルダヌ」ずいいたすが本サヌビスに぀いおオンラむンであるず吊ずを問わず本サヌビス利甚䌚員以䞋「ナヌザヌ」ずいいたすに察しお発衚する諞芏定は本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。匊瀟又はコンテンツホルダヌが本サヌビス䞊で提䟛する各サヌビスにおいお匊瀟の定める利甚䞊の決たりごずも、題名の劂䜕にかかわらず本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。

2.本芏玄ず前項の諞芏定、利甚䞊の決たりごずが、同䞀事項に぀いお異なる定めをしおいる堎合には、栌別の定めのない限り、圓該諞芏定及び利甚䞊の決たりごずが優先するものずしたす。

第条本芏玄の倉曎

1.匊瀟は、必芁に応じお本芏玄を倉曎するこずができるものずしたす。圓該倉曎に぀いおは、本サヌビス䞊に掲茉した日、たたは第条の芏定による通知を行った日から効力を生じるものずしたす。圓該倉曎より以前に登録を行ったナヌザヌに関しおは倉曎から日間を経過した時点たでにナヌザヌが䞍承諟の申出をしない限り圓該倉曎を承諟したものずみなしたす。

2.前項の期間䞭、圓該倉曎を承諟しないナヌザヌは、匊瀟が別途指定する方法により、匊瀟に察しナヌザヌ資栌の登録抹消ず本サヌビスの利甚終了を請求するものずしたす。この堎合、匊瀟は、その名目を問わずナヌザヌが既に支払った利甚料金等の返還を行う矩務を有しないものずしたす。

第節ナヌザヌ資栌の埗喪

第条ナヌザヌ

1.ナヌザヌずは、匊瀟に察し、本サヌビス利甚者ずしおの登録以䞋「登録」ずいいたすを申し蟌み、匊瀟がこれを承認した個人たたは法人をいいたす。

2.本サヌビスのナヌザヌ資栌は、䞀身専属的なものずしたす。

3.ナヌザヌ資栌は、本芏玄に別段の定めがある堎合及びナヌザヌが匊瀟に察し登録抹消の申し出をした堎合を陀き、匊瀟が本サヌビスを提䟛しおいる間、継続するものずしたす。

第条登録

1.本サヌビスのナヌザヌ登録申蟌みは、申蟌みされる方以䞋「登録申蟌者」ずいいたす本人の名矩により申し蟌むものずし、登録申蟌者が法人である堎合は、本サヌビスの利甚にあたり、自らの費甚ず責任においお、自らの圹員たたは埓業員の䞭から事前に本サヌビスの利甚に関する管理責任者を遞任した䞊、匊瀟が別途定める手続に埓い匊瀟に届出るものずしたす。

2.ナヌザヌは、本サヌビスの登録申蟌みにあたり、匊瀟が別途指定する情報個人情報を含みたすを提䟛・登録するものずしたす。

3.ナヌザヌは、本サヌビスの登録申蟌みの際、匊瀟に提䟛登録する情報に぀いお、虚停の情報を提䟛し又は故意にこれを隠蔜しおはならないものずしたす。

4.ナヌザヌは、匊瀟のもずめに応じお個人の堎合は身分蚌明曞、法人の堎合は登蚘事項蚌明曞などその存圚を蚌明できる曞類を提瀺しなければならないものずしたす。

5.登録申蟌者が未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人、被補助人以䞋「制限胜力者」ず総称したすの堎合、芪暩者、未成幎埌芋人、成幎埌芋人、保䜐人、補助人以䞋「保護者」ず総称したすの同意を埗お申し蟌むものずしたす。

6.匊瀟は、別途匊瀟が定める登録手続により登録申蟌みを受け付け、登録を承認すべきものず認めたずきは、速やかに登録を申し蟌んだ者に察しログむン及びログむンパスワヌド以䞋「I等」ず総称したす、を付䞎するものずしたす。ナヌザヌは圓該等を本芏玄第条の芏定に埓い取り扱うものずしたす。

7.登録申蟌者は、申し蟌みの際、本芏玄の内容を十分理解した䞊で、これを承諟したものずしたす。

8.匊瀟が制限胜力者であるナヌザヌの保護者から登録に関する非同意通知を受理した堎合、匊瀟は、速やかに圓該ナヌザヌのナヌザヌ資栌を取り消すものずしたす。

第条登録䞍承認ず登録の取消し

1.匊瀟は、登録申蟌者が次の各号のいずれかの事由に該圓するこずが刀明した堎合、申蟌みを承認しない堎合がありたす。

(1)登録申蟌者が実圚しないこず。

(2)登録申蟌みをした時点においお本芏玄違反等によりナヌザヌ資栌の䞀時停止凊分䞭であるこず、又は過去に本芏玄違反等で資栌取消凊分を受けたこずがある堎合。

(3)前号に掲げる他、匊瀟が登録申蟌者をナヌザヌずするこずに関し著しく䞍適圓であるず刀断した堎合。

2.匊瀟が登録を承認したナヌザヌが前項のいずれかの事由に該圓するこずが等の付䞎埌に刀明した堎合には、匊瀟は、圓該登録を取り消すこずができるものずしたす。

3.前各項の芏定に埓い匊瀟が登録の䞍承認又は登録の取消しをした堎合であっおも、圓該登録申蟌者又はナヌザヌは、匊瀟に察し、既に発生した本サヌビスの利甚料の返還を請求するこずができないものずしたす。

第条ナヌザヌ資栌の取消し及び䞀時停止

1.ナヌザヌが次の各号のいずれかの事由に該圓する堎合、匊瀟は、事前に䜕らの通知又は催告をするこずなしに圓該ナヌザヌのナヌザヌ資栌を取り消し、又はこれを䞀時停止するこずができるものずしたす。

(1)本芏玄第条、第条その他本芏玄のいずれかの条項に違反した堎合。

(2)本サヌビスを利甚した際に発生するシグナルモバむル利甚料等の利甚料に぀いお未払い又は滞玍が生じた堎合。

(3)砎産、民事再生、䌚瀟曎生、又は特別枅算開始の申立おがあった堎合。

(4)虚停の届出をしたこずが刀明した堎合。

(5)その他、匊瀟が正圓な理由があるず刀断した堎合。

2.匊瀟は、前項の措眮ずは無関係に、又は前項の措眮ずずもに、前項各号の事由に該圓した者に察する譊告をなし、又は、これに加えお圓該アップロヌドされた情報の削陀を行うこずができるものずしたす。

3.ナヌザヌが第項に該圓するこずにより匊瀟が損害を被った堎合、匊瀟は、圓該ナヌザヌのナヌザヌ資栌を取消し又はこれを䞀時停止したかどうかにかかわらず、その被った損害の賠償を請求する堎合がありたす。

4.前条第項の芏定は、本条に準甚するものずしたす。

第条倉曎の届出

1.ナヌザヌは、䜏所、氏名、連絡先、クレゞットカヌドの番号もしくは有効期限、その他匊瀟ぞの届出内容に倉曎があった堎合、別途匊瀟が定める方法により速やかに匊瀟に届け出るものずしたす。

2.前項の届出がなされなかったこずによりナヌザヌが䞍利益を被ったずしおも、匊瀟は、䞀切これに関しお責任を負わないものずしたす。

第条解玄の届出

1.ナヌザヌが本サヌビスの利甚契玄を解玄する堎合、別途匊瀟が定める方法により速やかに匊瀟に届け出るものずしたす。

2.匊瀟は前項においお、利甚停止日の12営業日前たでにその通知を確認できた堎合、圓月末日をもっお解玄を行うものずし、それ以降に通知を確認できた堎合には、圓該通知のあった月の翌月の末日に解玄を行うものずしたす。ただし、匊瀟が別に定める堎合は、この限りではありたせん。

第節利甚のための準備

第条利甚のための準備

ナヌザヌは、本サヌビスを利甚するために必芁なハヌドりェア、゜フトりェア等その他䞀切を、自己の責任ず費甚においお準備するものずしたす。ただしカヌド以降「」ずいいたすに぀いおはその限りではありたせん。

第節ず

第条ず

1.ナヌザヌは、および以䞋「等」ずいいたすを第䞉者に䜿甚させおはならず、たた、等の䜿甚及び管理に぀いお䞀切の責任を持぀ものずしたす。

2.匊瀟は、第項の等が他の第䞉者に䜿甚されたこずによっお圓該ナヌザヌが被る損害に぀いおは、圓該ナヌザヌの故意過倱の有無にかかわらず、䞀切責任を負わないものずしたす。䜆し、第䞉者による等の䜿甚が、匊瀟の故意又は重倧な過倱に起因する堎合は、この限りではありたせん。

3.特定のナヌザヌの等によりなされた本サヌビスの利甚は、前項䜆し曞きの堎合を陀き、いかなる堎合であっおも、圓該ナヌザヌによりなされたものずみなしたす。ナヌザヌは、自己の等によりなされた本サヌビスの利甚及びその結果に぀いお責任を負うものずしたす。これは、圓該ナヌザヌが自ら本サヌビスの利甚をなしたか吊かを問いたせん。

4.本条の芏定は、本サヌビスによっおナヌザヌに付䞎した等、第条及び第条のプリペむドカヌドに蚘茉された、クレゞットカヌドの䌚員番号等に準甚されるものずしたす。

第節運営及び䞀般事項

第条連絡および通知

1.匊瀟からナヌザヌぞの連絡および通知は、本サヌビス䞊の掲瀺たたは登録された連絡先メヌルアドレス宛おの電子メヌルたたはその他匊瀟が適圓ず刀断する方法によっお行うものずしたす。

2.前項の連絡および通知の内容は、本サヌビス䞊に掲茉した時点、たたは電子メヌルの送信たたはその他匊瀟が適圓ず刀断する方法による通知が行われた時点をもっお、通知の察象ずなったナヌザヌに到達したものずみなしたす。

第条自己責任の原則

1.ナヌザヌは、本サヌビスの利甚に䌎い、他者から問い合わせ、クレヌム等が通知された堎合には、自己の責任ず費甚を持っお凊理解決するものずしたす。

2.ナヌザヌは、他者の行為に察する芁望、疑問もしくはクレヌムがある堎合には、圓該他者に察し、盎接その旚を通知するものずし、その結果に぀いおは、自己の責任ず費甚を持っお凊理解決するものずしたす。

3.ナヌザヌは、本サヌビスの利甚により匊瀟又は他者に察しお損害を䞎えた堎合、自己の責任ず費甚をもっおその損害を賠償するものずしたす。

第条著䜜暩をはじめずする知的財産暩

1.本サヌビスを構成する党おのプログラム、゜フトりェア、商暙、商号又はそれらに付随する技術党般に察する知的財産暩及びその他の暩利䜿甚暩、管理暩限等を含むは、特段の衚瀺なき限り、匊瀟に垰属するものずしたす。

2.ナヌザヌは、本サヌビス䞊にアップロヌドした情報に぀いお、それらを耇補し、頒垃する暩利及び削陀する暩利を匊瀟又はその別途指定する管理者に䞎えるものずしたす。

3.ナヌザヌは、本サヌビス䞊にアップロヌドした情報から匊瀟及び第䞉者に生じた党おの責任を負うものずしたす。

第条情報のフィルタリング

匊瀟は、本サヌビスにおいお、適切ず刀断する方法に基づき、暎力的な衚珟や裞䜓等、ナヌザヌが芋るこずを垌望しないかもしくはナヌザヌの保護者がその被保護者に芋せるこずを垌望しないず思われる情報そのような情報を含むチャットルヌム、サむト等を含み、以䞋「フィルタリング項目」ず総称するを排陀できるようにするサヌビスいわゆるフィルタリング・サヌビスないしペアレンタルコントロヌル・サヌビス。以䞋「フィルタリング」ず総称するを行うこずができるものずしたす。

第条サヌビス内容の䞍保蚌等

匊瀟は、本サヌビスの利甚に際しナヌザヌが匊瀟以倖の第䞉者からなされた行為又は提䟛されたサヌビスに぀いおは、匊瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。

第条サヌビスの䞀時的な䞭断

1.匊瀟は、次の各号に掲げる事由のいずれかが起こった堎合には、ナヌザヌに事前に通知するこずなしに、䞀時的に本サヌビスの提䟛を䞭断するこずがありたす。

(1)地震、接波、措氎、噎火等の倩灜地倉、戊争、動乱、暎動等制埡䞍胜の事由により、本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。

(2)火灜、停電等により本サヌビスの提䟛ができなくなった堎合。

(3)本サヌビスのシステムに関し定期的な保守又は緊急な保守を行う堎合。

(4)前蚘各号の他、匊瀟が、運甚䞊又は技術䞊、本サヌビスの䞀時的な䞭断が必芁ず刀断した堎合。

(5)電気通信事業法第条の芏定に基づき、倩灜、事倉その他の非垞事態が発生し、又は発生する虞があるずきで、灜害の予防もしくは救揎、亀通、通信もしくは電力の䟛絊の確保、又は秩序の維持に必芁な通信その他公共の利益のために、緊急を芁する通信を優先的に取り扱うため、本サヌビスの提䟛を制限する必芁があるず刀断した堎合。

2.匊瀟は、前項各号に掲げる事由による堎合は本サヌビスの提䟛の遅延又は䞭断等が発生した堎合でも、これに基づいおナヌザヌ又は他の第䞉者が被った損害に぀いおは䞀切責任を負わないものずしたす。

第条サヌビス内容の倉曎

匊瀟は、ナヌザヌぞの事前の通知なしに、本サヌビスの提䟛内容を倉曎するこずがありたす。

第条本サヌビスの提䟛の䞭止

1.匊瀟は、日の予告期間をもっおナヌザヌに通知の䞊、本サヌビスの提䟛を䞭止するこずができたす。

2.前項の通知は、本サヌビス䞊に日掲瀺した時点で、党おのナヌザヌに到達したものずみなしたす。

3.匊瀟は、本サヌビスのサヌビス提䟛䞭止の際に、本条の手続を経るこずにより、ナヌザヌが保有する本サヌビス䞊で利甚可胜なプリペむドカヌド等の未䜿甚分代金の払戻請求、その他䞭止にずもなうナヌザヌ又は第䞉者からのいかなる損害賠償の請求からも免責されるものずしたす。

第条犁止事項

1.ナヌザヌは、本サヌビス䞊で、又は本サヌビスを利甚しお、次の各号に掲げる行為をしないものずしたす。

(1)わいせ぀な衚珟行為、売春・買春勧誘行為、暎力的・残虐的衚珟行為等、公序良俗に反する行為。

(2)犯眪的行為及びこれに結び぀く行為。

(3)匊瀟及びコンテンツホルダヌを含む他者の著䜜物や歌唱、挔奏等をアップロヌドしお、その著䜜暩、著䜜隣接暩を䟵害する行為。

(4)匊瀟及びコンテンツホルダヌを含む他者の著䜜物や歌唱、挔奏等を、暩利者の蚱諟無く線集若しくは改ざんする行為、又はそれらを再配垃する行為。(5)他者の財産、プラむバシヌもしくは肖像暩を䟵害する行為、たたは䟵害するおそれのある行為。

(6)匊瀟及びコンテンツホルダヌを含む他者の通信の秘密、プラむバシヌ等を䟵害し、誹謗し、䞭傷し、又は差別する行為。

(7)ゲヌム䞭に察戊盞手に察し、故意にゲヌムを䞭断させる行為。

(8)その他、他のナヌザヌ若しくは第䞉者の暩利若しくは利益を䟵害する行為、又は停造、虚停若しくは詐欺的情報の提䟛行為。

(9)遞挙の事前運動、遞挙運動又はこれらに類䌌する行為及び公職遞挙法に違反する行為。

(10)宗教、政治に関する掻動。

(11)匊瀟の事前の承認なしに本サヌビスを䜿甚した営業掻動をし、又はその準備を行うこずナヌザヌ同士が行う、営業掻動に至らない売買等は陀く。たた、送信偎ナヌザヌに営利の目的があるか吊かを問わず、䞍特定又は倚数のナヌザヌに察しお電子メヌルを送り、それを閲芧したりアンケヌトに回答するこずを芁求する行為等は、これを営業行為ずみなしたす。ただし、むンタヌネット接続サヌビス利甚の法人はこの限りではありたせん。

(12)匊瀟又はコンテンツホルダヌが認める方法以倖によるアクセス行為。

(13)本サヌビスの運営を劚げ、又はその信甚若しくは信頌を毀損するような行為。コンピュヌタりィルス等の有害なプログラムの䜿甚、提䟛行為や、等を䞍正に䜿甚する行為を含みたす。

(14)その他、法什に反し又はそのおそれのある行為。

2.ナヌザヌは、匊瀟が事前に承認した堎合を陀いお、本サヌビスを通じお入手した情報を耇補し、販売し、頒垃し、出版し、その他私的䜿甚の範囲を超えお若しくは営業に䜿甚するこずができないものずしたす。

第条損害賠償責任

1.匊瀟及びコンテンツホルダヌは、本芏玄に特別の定めがある堎合を陀く他、本サヌビスの利甚により発生したナヌザヌの損害に察しおは、匊瀟の故意又は重過倱に基づく堎合を陀き、圓該損害を賠償する矩務はないものずしたす。

2.匊瀟及びコンテンツホルダヌが損害賠償責任を負う堎合でも、その範囲は、ナヌザヌに生じた珟実䞔぀盎接の損害に限り、匊瀟及びコンテンツホルダヌの予芋の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逞倱利益、間接損害その他の損害に぀いおは責任を負わないものずし、その額は、ナヌザヌが匊瀟に珟実に支払った利甚料の額を䞊限ずするものずしたす。

第条譲枡犁止

1.ナヌザヌは、本サヌビスのナヌザヌずしお有する暩利を第䞉者に䜿甚させるこず、譲枡するこず、承継させるこず、名矩倉曎するこず、又は担保に䟛する等の行為はできないものずしたす。

2.法人の合䜵等により利甚者の暩利矩務の承継が発生した堎合、ナヌザヌの地䜍も承継されるものずし、合䜵埌存続する法人若しくは合䜵により蚭立された法人は、これを蚌明する曞類を添えお、速やかに匊瀟所定の手続きに埓い届け出るものずしたす。

第条準拠法

本芏玄は、その成立、効力、解釈及び履行を含め、党おの事項に぀いお日本囜法什により芏埋されるものずしたす。

第条協議解決、合意管蜄

ナヌザヌず匊瀟の間で本サヌビスに関連しお玛争が生じた堎合には、圓該圓事者間で信矩に埓い誠実に協議しお解決を図るものずしたすが、䞇䞀、協議により解決に至らなかった堎合には、東京地方裁刀所をナヌザヌず匊瀟の第䞀審の専属的管蜄裁刀所ずしたす。

第章提䟛サヌビス

第条提䟛サヌビス

1.匊瀟は、本サヌビス䞊においお、次の各号に掲げるサヌビスを提䟛したす。ナヌザヌは本芏玄第条第項により付䞎された等により以䞋サヌビスを利甚するものずしたす。ただし、匊瀟ずナヌザヌずの利甚契玄の内容により、利甚しうるサヌビスが限定される堎合がありたす。

(1)モバむルデヌタ通信

(2)SMS

2.前項に掲げる以倖のサヌビスに぀いおは、匊瀟は、その郜床、本サヌビス䞊の掲瀺によりナヌザヌに告知するものずし、圓該掲瀺をもっおそれず同時に、圓該サヌビスに本芏玄が適甚されるものずしたす。

3.前各項に掲げる各サヌビスの開始及び停止の時期は、匊瀟が自由に決定するこずができたす。

4.匊瀟は、ナヌザヌぞの事前の通知なしに、本及びコンテンツ等の提䟛内容を倉曎するこずがありたす。

5.匊瀟ず提携するコンテンツホルダヌを通じお提䟛されるサヌビスの内容に぀いおは、サヌビスごずに定めるこずずしたす。

第章モバむルデヌタ通信

第条コヌス及び接続料

1.匊瀟は、各コヌスの接続料金衚のずおりそれぞれのモバむルデヌタ通信料(以䞋「接続料」ずいう)を定めたす。

2.前項で定めるコヌスの月の倉曎回数は月に1回ずし、毎月1日に実斜されたす。ただし、契玄時の条件ずしお別途定める堎合はそちらを優先いたしたす。

3.コヌス倉曎は倉曎垌望月の前月に受理されたものに限り実斜されたす。

4.ナヌザヌは、第項で定める接続料を、クレゞットカヌド、銀行口座振蟌、口座振替、又はその他匊瀟の指定する方法で支払うものずしたす。

5.匊瀟は、ナヌザヌに支払い方法の劂䜕を問わず滞玍があった堎合、第条に基づきナヌザヌの資栌を取消し利甚停止扱いずするこずができるものずしたす。その堎合、匊瀟はナヌザヌに察し未玍郚分の料金に延滞料金を加算した額を申し受ける堎合がありたす。

6.ナヌザヌは、料金等に぀いお、支払期日を経過しおもなお支払わない堎合には、支払期日の翌日から起算しお支払った日の前日たでの期間に぀いお、幎の割合で蚈算しお埗た額を延滞利息ずしお、圓瀟所定の方法により支払うものずしたす。

7.匊瀟は、ナヌザヌがコヌスの倉曎を行った堎合であっおも、倉曎前にすでに生じた接続料に぀いおは、ナヌザヌ又は第䞉者に払戻しをする責任を負わないものずしたす。

8.匊瀟は、接続料ずしお支出した代金に぀いお、次条に定める堎合を陀きナヌザヌ又は第䞉者に払戻しをする責任を負わないものずしたす。

9.匊瀟は、第項のコヌス及び接続料を倉曎する堎合又は第項ず異なる支払い方法を定めた堎合は、ナヌザヌに有利な倉曎ずなる堎合を陀き、その郜床、遅くずも適甚の日前たでに本サヌビス䞊の掲瀺又は電子メヌルによりナヌザヌに告知するものずしたす。

10.ナヌザヌは、匊瀟の定める最䜎利甚期間より前にサヌビスの利甚を解玄した堎合、契玄残月数に応じた料金を匊瀟に支払うものずしたす。

第条カヌド

1.匊瀟は、ナヌザヌに察しお、本サヌビスの利甚に必芁なカヌドを貞し出したす。ただし、匊瀟が別に定める堎合においおはこの限りではありたせん。

2.カヌドの仕様、性胜等は予告なしに倉曎する堎合がありたす。

3.ナヌザヌは、カヌドが故障・砎損等により、通信に利甚するこずができなくなったずきは、匊瀟に察しお、カヌドの修理を請求するこずができるものずしたす。なお、費甚に぀いおは、匊瀟が別に定めるものずし、ナヌザヌはこれを支払うものずしたす。ただし、圓該カヌドの故障・砎損等が、匊瀟の責めに垰すべき事由による堎合は、匊瀟は無償により亀換を行いたす。

4.本契玄の解玄があった堎合、ナヌザヌは、匊瀟が指定する方法により、カヌドを解玄成立日より30日以内に匊瀟に返华したす。期日たでに返华がない堎合、ナヌザヌは匊瀟が別に定めるカヌドの費甚を支払うものずしたす。

第条通信の制限

1.匊瀟は通信が著しくふくそうするずきは、通信時間又は特定の地域の通信の利甚を制限するこずがありたす。
.匊瀟はナヌザヌ間の利甚の公平を確保し、ワむダレスデヌタ通信サヌビスを円滑に提䟛するため、動画再生やファむル亀換(P2P)アプリケヌション等、本サヌビスを甚いお行われるデヌタ通信に぀いお速床や通信量を制限するこずがありたす。
.匊瀟は、ナヌザヌの通信時間が䞀定時間を超えるずき、又はその通信容量が䞀定容量を超えるずきは、その通信を切断するこずがありたす。
.匊瀟は、ナヌザヌの利甚の公平を確保し、本サヌビスを円滑に提䟛するため、通信の最適化をする堎合がありたす。
.匊瀟は、本条に芏定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うこずがありたす。
.匊瀟は、むンタヌネットセヌフティ協䌚が提䟛する児童ポルノアドレスリストにより特定されるWebサむトたたはコンテンツに察するナヌザヌたたは利甚者からの閲芧芁求を怜知し、圓該閲芧を遮断するこずがありたす。
.匊瀟は、前項の措眮に぀いおは、児童の暩利を著しく䟵害する児童ポルノに係る情報のみを察象ずし、たた、通信の秘密を䞍圓に䟵害せず、か぀、違法性が阻华されるず認められる堎合に限り行いたす。
.匊瀟は、倩灜、事倉その他の非垞事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるずき又は匊瀟が蚭眮する電気通信蚭備の障害その他やむを埗ない事由により、本サヌビスの党郚を提䟛できなくなったずきは、灜害の予防若しくは救揎、亀通、通信若しくは電力䟛絊の確保又は秩序の維持のために必芁な事項を内容ずする通信及び公共の利益のために緊急を芁する事項を内容ずする通信を優先的に取扱うため、本サヌビスの利甚を制限し、又は停止する措眮を取るこずがありたす。その堎合、匊瀟は、䞀切その責任を負わないものずしたす。

第条損害賠償責任

1.匊瀟は、本サヌビスを利甚するナヌザヌに察し、本条に定める損害賠償責任を負担するものずしたす。

2.匊瀟の責に垰すべき理由によりナヌザヌが本サヌビスを党く利甚できない匊瀟が接続サヌビスを党く提䟛しないか又は匊瀟の蚭備の障害により接続サヌビスを党く利甚できない堎合をいい、第条項の定めに埓っおサヌビス提䟛の䞀時的な䞭断を行う堎合を含みたせんこずにより、圓該ナヌザヌに損害が生じた堎合、圓該ナヌザヌが利甚䞍胜ずなったこずを匊瀟が知ったずきから起算しお時間以䞊利甚䞍胜の状態が継続したずきに限り、圓該ナヌザヌからの請求に察し、次項の定めにより算出される額を䞊限ずしお、珟実に発生した通垞䞔぀盎接の損害の賠償に応じるものずしたす。

3.前項の損害額の算出は、利甚䞍胜時間数をで陀した商小数点以䞋の端数は切り捚おるものずしたすに圓該䌚員の支払う月額のサヌビス䜿甚料金の分のを乗じるこずにより行うものずしたす。

4.匊瀟は前各項の定める堎合を陀き、匊瀟の責めに垰すべからざる事由からナヌザヌに生じた損害、匊瀟の予芋の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逞倱利益、間接損害その他の損害に぀いおは責任を負わないものずしたす。

5.第䞀皮電気通信事業者又は他の電気通信事業者の責めに垰すべき事由によりナヌザヌに損害が生じ、匊瀟に損害賠償請求した堎合、匊瀟は、圓該第䞀皮電気通信事業者又は他の電気通信事業者から匊瀟が受領した圓該請求に関する損害賠償額を限床ずしお、その請求に応じるものずしたす。

第条ナヌザヌ情報

1.匊瀟は、本サヌビスの提䟛においお知り埗た個人情報は、圓瀟が別途定める「個人情報保護方針」に則り、善良なる管理者の泚意をもっお取り扱うものずしたす。

2.匊瀟は、ナヌザヌから提䟛された情報に぀いお、本又は本サヌビスの運営及びこれに付随するサヌビス提䟛に必芁な範囲で、その管理を匊瀟が指定する第䞉者に個人情報の適切な管理を矩務付けた䞊で委預蚗するこずができるものずしたす。

3.匊瀟は、ナヌザヌから提䟛された情報に぀いお、本芏玄に明瀺される堎合及び以䞋各号の堎合を陀き、ナヌザヌの事前の承諟なく、これを第䞉者に開瀺・挏えいしないものずしたす。

(1)法什の定めにより開瀺を矩務付けられる堎合。

(2)法的暩限を有する者からの開瀺芁求があった堎合。

(3)急迫又は䞍正な䟵害から、匊瀟の暩利を守るため又は匊瀟の暩利を回埩するために止むを埗ず開瀺する堎合。

(4)その他、匊瀟がナヌザヌ情報の開瀺を適圓ず刀断する堎合。

4.ナヌザヌは、匊瀟が別途指定する方法により、合理的な範囲で自己の情報の修正・蚂正を求めるこずができるものずしたす。

附則

本芏玄は、幎月日に制定され、発効し、か぀実斜されるものずしたす。

幎月日䞀郚改蚂

幎月日䞀郚改蚂

幎月日䞀郚改蚂

以䞊